令和5年6月21日づけで研修生受け入れ規程が改正されました。
研修費の支払いが公費の場合はこれまで通り施設代表者氏名・押印が必要となりますが、
私費の場合は個人もしくは連絡代表者氏名・押印でのお申込みが可能です。
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